ワンセグ付携帯電話、NHK受信料支払い義務なしとの判決

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NHKの放送受信料をめぐる動きは近年盛んに議論されてきましたが、同社では携帯電話との同時放送をはじめるにあたり、ワンセグ機能付きの携帯電話を保有するユーザーからも受信料を徴収する方針を示しています。
 
しかし、本件に関して、さいたま地方裁判所が、ワンセグ機能付きの携帯電話保有者は、受信料の支払い義務がないと判決を下し、話題となっています。

放送法上に記載された文言の定義が判決の分かれ目?

NHKの受信料徴収に関して、放送法では『設置』された受信設備が存在する場合に、発生すると明記されています。
 
埼玉県の男性は、「携帯電話は持ち歩くもので契約の対象にならない」と主張し、NHKを訴えていましたが、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長も男性の主張を認め、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらないという判決を下しました。
 
これについて、NHKは判決が放送法の誤解釈であると主張し、控訴の方針を示しています。
 
NHKと契約者の間では、これまでも受信料の徴収をめぐる裁判が複数行われてきました。
 
 
Source:NHK NEWS WEB
(クロス)

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