「iPhoneの販売方式が独禁法違反」疑惑、解消へ!公取委が調査結果発表

    iPhone X Apple 公式

    iPhone X Apple 公式
     
    公正取引委員会は7月11日、Appleが大手キャリア3社と交わした契約で、iPhoneの端末購入価格の割引を定めた内容が、料金プランを割高なものにしており、独占禁止法に違反している可能性がある、などとして実施していた調査の結果を発表しました。
     
    Appleは、キャリア3社との間で、今後は端末購入価格の割引のない料金プランも提供する方針で合意しており、今後はユーザーの選択肢が広がることに期待できそうです。

    2016年夏頃からAppleを標的とした動き

    公正取引委員会は、2016年夏にはiPhoneの販売に関連して、Appleを標的にした動きを見せていました。
     
    2016年8月、公正取引委員会は「携帯電話市場における競争政策上の課題について」と題した報告書を公開しました。
     
    報告書では、「端末価格の大幅割引」や「SIMロック」「2年縛り」などについて、ユーザーの選択肢を奪うなど独占禁止法上の問題がある、と指摘していました。
     
    報告書は表面上、大手キャリアのスマートフォン販売における商習慣の問題を指摘しているように見えますが、日本経済新聞は「真の標的はApple」と報じていました
     
    また、「大手キャリアに圧力をかけても現状は変わらない」と考えた公正取引委員会がAppleに対する捜査に動き出す、とiPhone7/7 Plusの発売直後の2016年9月下旬にロイターが伝えていました。

    Appleと大手キャリア3社の契約に独禁法違反の疑い

    公正取引委員会は、Appleと大手キャリア3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)と交わした「iPhone Agreement」と呼ばれる契約の一部内容が、キャリアのビジネスを制限し、独占禁止法違反にあたる可能性があるとして、以下の4項目について調査を行なっていました。
     

    1. キャリアからiPhone購入者への端末価格の割引
    2. iPhoneの注文数量
    3. iPhoneユーザー向け料金プラン
    4. キャリアが下取りしたiPhone

     
    このうち、「キャリアからiPhone購入者への端末価格の割引」は、料金の高止まりを招き、料金プランの多様性が失われる要因になっている、として独占禁止法違反の可能性を指摘していましたが、Appleと大手キャリア3社が端末価格の割引を伴わない料金プランの提供を行うことで、疑惑は解消へ向かいます。
     
    公正取引委員会 Apple 調査結果概要
     

    端末購入補助を義務付けた契約に「独禁法違反の可能性」

    「iPhone Agreement」では、大手キャリア3社が、2年などの期間つき契約でiPhoneを購入するユーザーに対して「補助金」を提供することが定められています。なお、「iPhone Agreement」の契約条件は、キャリア3社それぞれで異なっていました。
     
    「補助金」は、ドコモの「月月サポート」、KDDIの「毎月割」、ソフトバンクの「月月割」の名称で、端末の購入補助として提供されています。
     

    端末購入補助に「スマホの普及に貢献」と一定の評価

    公正取引委員会は、こうした端末購入補助が「スマートフォンの普及を促してきたとも考えられる」と一定の意義を認めつつも、Appleがキャリア各社に端末購入補助の提供を義務付けることで、通信料金が高くなり、料金プランの多様性が失われる場合には、独占禁止法上の問題になりうる、と指摘しています。
     
    また、KDDIが2017年7月に端末購入補助のない低価格の新料金プランを提供開始したものの、Appleの同意が得られなかったため、9月までiPhone購入者に提供していなかったことも明かされています。
     

    独禁法違反の疑い、解消へ

    Appleは、公正取引委員会の指摘を受けて、端末購入補助のある「従来プラン」と、補助のない「新プラン」の両方を、ユーザーに十分な情報とともに公平に提供することでキャリア3社と合意し、「iPhone Agreement」を改定しています。
     
    公正取引委員会は「新プラン」提供について、ユーザーの選択肢が広がることで独占禁止法違反の疑いが解消される、と評価しています。
     

    「4年縛り」には釘刺す

    なお、公正取引委員会は、いわゆる「4年縛り」について、すでに問題を指摘しています
     
    今回の発表で、「4年縛り」はAppleからの要求によるものではなく、端末購入補助の提供がされない場合もある、としながらも「是認するものではない」と釘を刺しています

    残り3項目については「問題なし」との判断

    公正取引委員会は、調査の結果として、残り3つの項目はいずれも独占禁止法上の問題になるものではない、と発表しています。

     

    iPhoneの注文数量

    Appleは大手キャリア3社と交わした「iPhone Agreement」で、iPhoneの注文数量を具体的に定めていました。これによって、他のスマートフォンメーカーの販売機会が奪われる場合、独占禁止法違反の疑いがあるとされていました。
     
    しかし、条件はキャリアごとに異なるものの、具体的な注文数量が定められているのが一部の年に限られること、注文数量が達成できなくてもペナルティがないことから、公正取引委員会は「独占禁止法上問題にならない」と判断しています。

     

    iPhoneユーザー向け料金プラン

    「iPhone Agreement」では、iPhone用の基本料金、通話料金、データ通信料金などを含む「iPhoneプラン」が定められていました。
     
    仮にAppleが「iPhoneプラン」のみの提供を義務付けた場合、キャリア間の競争を阻害することになり独占禁止法違反にあたります。
     
    ただし、「iPhoneプラン」以外の料金プランの提供も可能とされていたほか、2015年9月以降、「iPhoneプラン」は提供されていませんでした。
     
    公正取引委員会は、Appleがキャリアのビジネスを拘束していたとは認められなかった、として独占禁止法違反には当たらない、との結論に至っています。

     

    キャリアが下取りしたiPhone

    Appleがキャリアに対して、ユーザーから下取りしたiPhoneの流通を制限することは、iPhoneの販売価格維持につながるほか、MVNOとの競争阻害を招き、独占禁止法違反の疑念が持たれていました。
     
    調査の結果、Appleは大手キャリアの1社との間で交わした「iPhone Agreement」で、下取りiPhoneは、国内では同キャリアが提供する端末補償サービスにのみ使うよう、用途を制限していました。
     
    しかしAppleは、公正取引委員会の審査開始後に下取りiPhoneに関する規定を廃止し、キャリア3社に対して、下取り端末の国内販売を制限する意図はないと通知していました。
     
    そのため、公正取引委員会はAppleが下取りiPhoneの国内流通を制限していたとは認められず、独占禁止法上の問題はない、との判断を下しています。

    期待される、わかりやすく納得のいく料金プラン

    スマートフォンの料金プランについては、ユーザーから「わかりにくい」「一部のユーザーにしかメリットがない」「割高感がある」などの不満が出ています。
     
    公正取引委員会によって、日本国内のスマートフォン市場の出荷数の過半数と、圧倒的シェアを持つiPhoneユーザーにとって一般的な料金プランにメスが入りました。
     
    今後、ユーザーにとってわかりやすく、納得のいく料金プランが提供されることが期待されます。

     
     
    Source:公正取引委員会, 朝日新聞
    (hato)

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