豪雨災害の被災者、本人確認書類なくても携帯電話の契約可能に〜総務省が特例措置

総務省

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総務省は7月13日、平成30年7月豪雨災害の被災者支援策として、本人確認書類を紛失しても携帯電話の契約を可能する特例措置を実施すると発表しました。期間は12月31日までです。

本人確認ができなくても携帯の契約を可能に

総務省は7月13日、豪雨災害により本人確認書類を紛失してしまい、被災者が携帯電話を契約できない事態が想定されるとして関係法令を一部改正し、本人確認義務の規制を一時的に緩和する、と発表しました。
 
12月31日までの期間に限り、身分証明書を持っていない場合でも、本人からの申告により携帯電話の契約が可能となります。
 
ただし、通常の本人確認が可能となった後、ただちに通常の本人確認を行うことと定められています。
 
同様の特例措置は、レンタル携帯電話業者も同様に対象となっています。

キャリア各社が対応を開始、データ通信容量の提供も

総務省の特例措置に対応して、ソフトバンク、NTTドコモ、KDDIなどの各社は、本人確認を後日行うことを条件として、契約時の受付け手続きを緩和しています。
 
また、ソフトバンク、NTTドコモKDDIはそれぞれ、災害救助法が適用された地域に契約者住所または請求書送付先住所のある利用者を対象として、データ通信容量を追加提供することを発表しています。
 
キャリア各社は、料金の一部減免、支払期日の猶予、スマートフォンなどの交換・修理費用の減免や無償化など、各種の支援を実施しています。

公衆無線LAN「00000JAPAN」開放中、ただし個人情報入力には注意を

なお、被災地での情報収集支援策として、岡山県・広島県・愛媛県の全域で、災害用統一SSID「00000JAPAN」(ファイブゼロ・ジャパン)が実施されています。
 
これにより、公衆無線LANのアクセスポイントを会員登録やログイン不要で、誰でも無料で利用することが可能となっていますが、
 
しかし、緊急時の利便性を優先して、通信の暗号化などのセキュリティ対策を行なっていないため、通信内容を盗み取られるなどの被害にあう可能性もあります。総務省は「00000JAPAN」などのアクセスポイントに接続する際は、個人情報の入力を極力避けるよう、注意喚起しています。

 
 
Source:総務省
(hato)

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この記事を書いた人

2013年からライター&編集担当として活動。2007年、駐在中のシリコンバレーで発売直後の初代iPhoneに触れて惚れ込む。iPhone歴は3GS→5s→6 Plus→7 Plus→XS Max→12 Pro Max→14 Pro。

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