FREETELの元運営会社に8,824万円の課徴金 景品表示法違反で

    東京ガス mvno 格安スマートフォン freetel

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    消費者庁は3月23日、格安SIMサービス「FREETEL」を運営していたプラスワンマーケティングに対して、景品表示法に違反していたとして8,824万円の課徴金納付命令を下しました。
     
    同社は昨年経営破綻をしていますが、消費者庁はそういった状況に関係なく納付を命じているとのことです。

    2017年4月、消費者庁が措置命令を下す

    FREETEL 消費者庁
     
    プラスワンマーケティングは昨年の4月21日、同社の格安SIM「FREETEL」のWEBサイトで掲載していた「業界最速」「シェアNo.1」といった表現が消費者の混乱を招くとして、消費者庁から措置命令を受けていました。

    課徴金は8,824万円

    同社がWEBサイト上に該当広告を掲載していた期間は、2016年11月30日〜2016年12月22日です。
     
    課徴金対象期間は違反行為を辞めた日から最大6カ月となっていますが、同社は5月31日の時点で措置対応を取ったため、「2016年11月30日〜2017年5月31日」に短縮されています。
     
    課徴金は、同期間の売上「29億4,133万3,653円」の3%に相当する「8,824万円」となりました。
     
    なお、プラスワンマーケティングは昨年12月4日に債権者への支払いが困難になったとして民事再生手続きを開始、今年1月9日にはFREETELブランドをMAYA SYSTEMに譲渡していました。
     
    しかし消費者庁はそういった状況には関係なく、2018年10月24日までに課徴金納付を命令しているとのことです。
     
     
    Source:消費者庁 via 日本経済新聞
    (kotobaya)

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