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6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」が参議院本会議において可決され、成立しました。これにより、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジンのいわゆる“特定ソフトウェア”の競争上の課題に対応するため、禁止事項や遵守事項が定められることになります。
日本でもついに成立したスマホの特定ソフトウェアに関する法律は、欧州連合(EU)のデジタル市場法に相当するもので、これまでスマホの2大OSであるiOSとAndroidを提供するAppleとGoogleの独占的なソフトウェア展開に一石を投じることになります。
デジタル市場法の施行により、AppleはEU域内でサードパーティーアプリストアを認めたり、サードパーティーブラウザエンジンの開発およびテストを促進したりしなけらばならなくなっています。
デジタル市場法の施行後にEU域内で起こった様々な事象を見ると、今後日本でどのような状況になるかがおおまかに予測することができます。
サードパーティーアプリストアの登場、ブラウザエンジンのオープン化などは避けられない線と言えるでしょう。
Source: 公正取引委員会 via Kyodo News
Photo: Apple
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