子どもの携帯電話所持を規制する条例、改正で規制条項廃止へ
読売新聞は9月19日、子どもが携帯電話を所持することを規制する石川県の条例が改正され、規制が撤廃される可能性があると報じました。現行の条例では、保護者に対して「小中学生に携帯電話等の端末を持たせないよう努める」との努力義務を課しています。
携帯電話所持規制条例が改正
石川県は、2009年に「いしかわ子ども総合条例」を改正し、子どもの携帯電話所持を規制する条項を盛り込み、話題となりました。
保護者に対して、防災や防犯目的等の場合を除き、小中学生に携帯電話を所持させないよう努力義務を課しており、個人の自由に踏み込んだ内容として注目を集めました。
現行の条文(第33条の2第3項)は以下の通りです。なお石川県の条例のため、他の都道府県には適用されません。
保護者は、特に小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする。
読売新聞によると、このたび作成された条例改正案では所持規制条項を撤廃し、携帯電話等の使用に関して保護者と子どもの協議によるルール作りを促す内容となっています。
2022年8月には、子どものスマートフォンの利用時間やゲームのプレイ時間の目安を定めた香川県のネット・ゲーム条例をめぐる訴訟において、条例への合憲判決が下され、話題となりました。
Source:読売新聞, 石川県(PDF)
(seng)