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時事通信等の国内メディアは9月9日、ソフトバンクと日本郵政グループ等の訴訟において、東京地方裁判所は約108億円の損害賠償を行うようソフトバンクに命じたと報じました。郵政グループの通信インフラ更新をめぐり、ソフトバンクが調達・保守業務を請け負っていました。
時事通信によると、日本郵政グループの日本郵政インフォメーションテクノロジーは2013年、通信インフラ更新に関する業務をソフトバンク等に発注しましたが、ソフトバンクは期限の2015年3月までに業務を完了できませんでした。
日本郵政がソフトバンクに対し、業務遅延による損害賠償約161億円を請求した一方で、ソフトバンクも「契約書にない業務を途中で指示された」として日本郵政に追加の業務費用約240億円を支払うよう求めていました。
朝日新聞によると、日本郵政は契約締結から約半年後にソフトバンクに対して追加の業務計画を伝えた模様です。
東京地裁は、ソフトバンクの責任を認め、約108億円の損害賠償を行うよう命じました。
しかし、日本郵政が契約外の追加業務を命じたことも業務の遅延に影響したとして日本郵政にも過失があったと判断し、ソフトバンクの賠償額は請求額の7割まで減少しています。
また、追加業務の報酬としてソフトバンクに約19億円の報酬を支払うよう日本郵政に命じています。
Source:時事通信, 朝日新聞
(seng)
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