3大キャリア販売代理店、販売方法で法律違反の事例〜総務省の覆面調査で判明

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2019年10月に施行された改正電気通信事業法や総務省のガイドラインで、回線契約とスマートフォンの端末販売は完全分離が定められています。しかし、総務省が実施した覆面調査の結果、このルールに違反する販売が行われていることが判明しました。

回線契約と端末販売の分離を定めた改正電気通信事業法

2019年10月に施行された改正電気通信事業法では、通信契約と端末販売の分離が定められています。
 
同法では、通信回線契約と端末をセットで販売する場合、端末代金の割引上限を20,000円と定めています。
 
一方、通信契約とは別個に、端末を単体で販売する場合の割引には制限は設けられていません。
 
そして、セット販売と端末単体販売の提供条件が同じであれば、「端末購入サポート」としての値引き額に制限が設けられていません。
 
総務省「競争ルールの検証に関するWG」
 
総務省のガイドラインでは、回線契約者と非回線契約者の間で値引きの提供条件に違いがある場合は、合理的な理由が存在することが必要、と定めています。
 
分割販売契約から一定期間経過後に条件を満たすと残債を免除する「端末購入サポート」は、NTTドコモが「スマホおかえしプログラム」、KDDI(au)は「かえトクプログラム」、ソフトバンクは「トクするサポート+」として提供しています。

覆面調査でガイドライン違反行為が判明

総務省が3月29日に開催した有識者会議「競争ルールの検証に関するWG」の第15回会合で、2020年12月から2021年2月にかけて、大手3キャリアの販売代理店を対象に実施した覆面調査の結果が公表されました。
 
調査の結果、一部の店舗で非回線契約者への端末の販売拒否や、端末購入サポートの提供拒否など、ガイドラインに違反する事例が確認されました。
 
販売店では、「端末の購入には回線契約が必要」と説明された事例や、「オンラインでは販売しているが、実店舗では非回線契約者に対して端末を販売していない」「端末購入サポートは回線契約者を対象としている」などの説明が確認されたとのことです。
 
総務省「競争ルールの検証に関するWG」
 

キャリアやMVNOなど対象の聞き取りを実施

総務省は4月から5月にかけて、「競争ルールの検証に関するWG」において携帯キャリア4社、携帯電話販売代理店の事業者団体、MVNOの事業者団体、端末メーカーを対象としたヒアリングを実施する計画です。
 
キャリア4社へのヒアリングでは、改正電気通信事業法に対する考え、覆面調査で確認された事項のほか、新料金プランへの反響、販売代理店のあり方などの聞き取りが行われる予定です。
 
 
Source:総務省 via ケータイwatch
(hato)

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この記事を書いた人

2013年からライター&編集担当として活動。2007年、駐在中のシリコンバレーで発売直後の初代iPhoneに触れて惚れ込む。iPhone歴は3GS→5s→6 Plus→7 Plus→XS Max→12 Pro Max→14 Pro。

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