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「ながら運転」の罰則を強化した「改正道路交通法」が、28日の衆院本会議にて可決・成立しました。同法施行予定の2019年12月以降、「ながら運転」で事故を起こした場合、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
今回成立した「改正道路交通法」では、スマートフォン等の画面を注視しながら車を運転する「ながら運転」に対する罰則が強化されています。
同法では、スマートフォン等を操作しながら運転し、事故などの交通危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑が科されます(従来は3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金)。
また、危険がない場合でも「携帯電話使用(保持)」の違反となり、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金刑が科されます(従来は5万円以下の罰金)。
改正道路交通法の開始は当初2020年以降を予定していましたが、時期を早め、2019年12月までに施行される予定です。
「ながら運転」は近年、重大な社会問題となっています。
警察庁のデータによると、2018年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は2,790件で、過去5年間で約1.4倍に増加しています。
また、死亡事故率を比較した場合、携帯電話等を使用した時の死亡率は、使用していない時と比べて2.1倍に上昇するというデータも出ています。
Source:読売新聞,警察庁
Photo:photo AC-ヤナギムシ
(kotobaya)
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