消費者庁、スマホ販売店頭での有料オプションなど景品表示法違反の事例を公表!

消費者庁 「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示についての景品表示法上の考え方等の公表について」

消費者庁 「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示についての景品表示法上の考え方等の公表について」
 
消費者庁は11月13日、スマートフォンなどの契約に関する店頭広告表示について、景品表示法上問題となるおそれのある事例を公開しました。割引などの具体的な条件が示されていないため、消費者が契約条件を誤認しやすい事例も紹介されています。

有料オプションや光回線などの条件、正しく表示しないと景品表示法違反

消費者庁は「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示についての景品表示法上の考え方等の公表について」として、スマートフォンなどの契約条件の説明が不十分な店頭広告などを公表しています。
 
同庁は、広告には携帯電話を安価に購入できると表示しているが、実際には有料オプションや光回線の契約が必要とされる場合など、契約条件が正確に表示されていない場合は「景品表示法上問題となるおそれがある」と指摘しています。

「契約条件を理解できないまま契約」4割弱

消費者庁は、全国の消費生活センターに寄せられた相談事例として、「契約した覚えのないオプション契約が付けられていた」「Wi-Fi機器の1週間お試しをしたら、いつの間にか本契約になっていた。解約を申し出ると、キャッシュバックはできないと言われた」などの事例も紹介されています。
 
消費者庁 「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示についての景品表示法上の考え方等の公表について」
 
このほか、消費者庁が実施した調査で、「契約条件を理解しないまま契約したことがある」ユーザーが37.8%いたことなども報告されています。

景品表示法違反の可能性がある広告の事例

消費者庁が、景品表示法上問題となるおそれのある広告として、契約条件が正しく表示されていない、9種類の事例を挙げています。
 
なお、契約条件は、表示されていない場合だけでなく、文字が小さいなど、消費者に認識されにくい場合も、景品表示法違反になる可能性があります。
 

  • 「SIMフリースマホが格安」と表示しているが、実際には通信契約が条件となっている。
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  • 「一括2,018円」のように表示しているが、他社からのMNP契約者にのみ適用され、期間の縛りのある契約を結ぶ必要がある。
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  • 「実質負担金0円」などと表示しているが、24回の分割払い契約が必要で、毎月の代金から割り引かれるため、途中解約すると違約金が必要となる。
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  • スマートフォンを安価に購入するのに、固定通信サービスなどの契約が必要。
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  • キャッシュバックの適用に、有料オプションや家族複数名の契約が必要。
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  • 端末を安く購入するには、不要になった端末の下取りが条件。
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  • 広告には端末が安く購入できると記載、「詳しくは店員に」と表示しているが、実際には有料オプションへの加入が必要。
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  • 実際には台数に制限がないのに「10台限り」などと表示
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  • 「期間限定」と表示しているが、期間の延長が繰り返されている。
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年度末に向けた商戦期、トラブル増加の可能性も

年が明けると、携帯電話業界では、年度末や新学期に向けた商戦が始まります。
 
2014年頃に過熱したキャッシュバック合戦は、総務省の指導が入って沈静化していますが、再び顧客獲得競争が激化する中で、トラブルも増加する可能性もあります。
 
消費者庁の情報公開は、商戦激化前のタイミングを狙ったものと考えられrます。

セールストークが苦手な方はオンライン購入もおすすめ

多くの携帯電話販売店が、有料オプションの獲得件数などの実績に応じてキャリアから報奨金を獲得する代理店方式でビジネスをしています。
 
そのため、一部の販売店では、顧客に十分な説明をしないまま、有料オプションや固定回線を契約させる事例も時々発生しているのが事実です。
 
ショップのスタッフから、有料オプションを熱心に勧められるのが苦手な方は、有料オプション強制などの心配がなく、購入後の設定も自宅で簡単にできるキャリアのオンラインショップを利用するのもおすすめです。

 
 
Source:消費者庁(PDF)
(hato)

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この記事を書いた人

2013年からライター&編集担当として活動。2007年、駐在中のシリコンバレーで発売直後の初代iPhoneに触れて惚れ込む。iPhone歴は3GS→5s→6 Plus→7 Plus→XS Max→12 Pro Max→14 Pro。

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