ソフトバンク、契約時の本人確認不備で是正勧告を受ける

ソフトバンク

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ソフトバンクと同社の販売代理店を営むソネットは、携帯電話契約の際における本人確認を適正に行わなかったとして、6月27日に総務省より是正勧告を受けました。
 
2014年9月~11月までの間で35件、2014年12月~2015年5月までの間で4件、本人確認を行わない不正があったとのことです。

代理人を介した携帯電話契約時に本人確認せず

携帯電話契約の際は、基本的に契約者本人が申込を行いますが、契約者の家族であれば、本人確認書類や委任状などの書類を提出することで、代理申込を行うことができます。
 
しかしソフトバンクと販売代理店のラネットは、代理人を介した携帯電話契約時において、法律に基づいた代理人の本人確認を行わなかったとして、今回総務省より勧告を受けました。
 
これまで、偽造した身分証で契約した携帯電話で振り込め詐欺などを行う犯罪が相次いでいたため、総務省は「不正利用を防止するため、厳正な法執行に努める」と話しています。

キャリア3社に対して相次ぐ行政指導

2016年10月には「ガイドラインに沿わない不適正な端末購入補助が行われていた」という理由で、先週の6月22日には「契約条件に関する説明が不十分である」という理由で、それぞれ大手携帯電話3社に対して是正命令が下されており、行政指導が相次いでいることがわかります。
 
携帯電話契約時における手続きは非常に煩雑化しているため、再発防止策として販売員や代理店への教育を徹底していくことが求められています。
 
 
Source:SankeiBiz
Photo:flickr-MIKI Yoshihito
(kotobaya)

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