総務省、新たに導入する通信のクーリングオフについて監督体制を初公表

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    今年の5月21日から、電気通信事業法等の一部が改正され、通信サービスに対してもクーリングオフ制度などが導入されることが決まっていますが、総務省はその監督体制の方針案を公表しています。

    5月21日から一体何が変わる?

    通信サービスを契約したものの、思っていたほどの速度が出ず、今すぐに契約を取りやめたいといった経験はないでしょうか?基本的に、通信サービスにおいてはそうしたクーリングオフ制度が充実しておらず、消費者側が弱い立場にありましたが、5月21日からはこうした状況が変わっていきます
     
    昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」では、上述したような利用者保護に関する規律の整備が取り組まれ、主に以下のような点が変わります。
     

  • 説明義務の充実
  • 書面交付義務
  • 初期契約解除制度(クーリングオフ)
  • 不実告知等及び勧誘継続行為の禁止
  • 媒介等業務受託者に対する指導等
  • 法整備後もモニタリングが必須

    実質0円携帯の禁止などを見ていてもそうですが、規律を整備した後も、モニタリングをすることは必要不可欠です。今回、総務省は5月21日から導入される利用者保護に関する規律をどのように監督し、よりよいものとしていくかを発表しています。
     
    発表では、利用者からの苦情や代理店への委託状況等を定期的に報告することを電気通信事業者に義務づける省令案をはじめとした内容が記載されており、別途5月10日までの期間で、ユーザーから意見を公募しています。
     
    たしかに、多くのサービス契約にはクーリングオフ制度がしっかりとあるのに対して、通信サービスにそれがありませんでした。年一回の定期調査も予定されていることから、これまでよりは消費者保護につながる可能性はあるものの、まだ初期段階ということで、制度の定着には一定の時間が必要かもしれません。
     
     
    Source:総務省
    (クロス)

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