独占禁止法を巡るAppleと消費者の裁判、最高裁での弁論開始

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連邦最高裁判所にて25日、Appleがプラットフォームとして提供するApp Storeが独占禁止法に抵触しているかどうかについて弁論が開始されました。App StoreでAppleが30%のマージンを取得していることが問題視されており、Apple側は訴訟の棄却を最高裁に要求しています。

ディストリビューターかエージェントか

この裁判はもともと、2011年に消費者団体が起こした訴えが始まりです。地方裁判所で彼らの訴えは認められませんでしが、2017年に連邦第9巡回区控訴裁判所が地方裁判所の判決を覆し、Appleを「ディストリビューター」と定義し、iPhoneアプリを消費者に直接販売しているとの判断を下しました。
 
しかし、Appleは自分たちが「ディストリビューター」ではなく、「デベロッパーのエージェント(代行)」であるに過ぎないと否定、独占禁止法の対象ではないとしています。

「eコマースの急成長を脅かす訴訟」とApple

巨大なプラットフォームを有するAppleが、市場を独占することで不当に利益を得ているのではないか、とする指摘は少なくありません。これまでにも少なくない消費者や企業が、AppleのApp Storeにおける姿勢を問題にしてきました。
 
しかし、Appleに言わせれば、同社が市場を独占しているという消費者の訴えは「eコマース分野の急成長を脅かす」ものなのだそうです。すでに同社は下級裁判所で、AmazonやeBayといった企業を引き合いに出しながら、1977年に最高裁判所が下した「消費者と開発者の関係とは異なり、プラットフォームを用意しただけの企業が消費者にどれだけの被害を与えたのか算出するのは難しい」といった判決を援用しており、訴えを真っ向から退ける構えをみせています。
 
ただし「さすがに30%は要求しすぎでは」という自覚はAppleにもあるようで、2016年にはサブスクリプション(月額課金)系アプリについて、ユーザーのサブスクリプションが2年目に突入した場合は、マージンを30%から15%へと引き下げるシステムへと変更しています。
 
 
Source:Reuters,9to5Mac
(kihachi)

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この記事を書いた人

丸みを帯びたiPhone3GSの筐体に惚れ込み、Apple信者を誓ったのも今は昔。2014年から始めたライター業がきっかけで、気づけばXiaomiやHuaweiなど中華スマホにも手を出す浮気症に。

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