ソフトバンク、「おとり広告」があったとして消費者庁より措置命令を受ける

ソフトバンクショップ

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ソフトバンクは、同社が2016年11月に実施したキャンペーン内で広告表示の一部に違反があったとして、本日7月27日、消費者庁より措置命令を受けました。
 
キャンペーンでは、実際には購入できない商品をあたかも購入できるように表示されており、消費者庁はこれを「おとり広告」として認定したようです。

多くの希望者がApple Watchを購入できず

今回、消費者庁が指摘したのは昨年11月3日から実施された「いい買い物の日」というキャンペーンです。
 
いい買い物の日広告
 
このキャンペーンでは「Apple Watch(第1世代)を11,111円(税抜)で購入できる」と広告表示されており、Apple Watch取扱店やApple Watchの機種一覧を明記していましたが、実際には在庫のない店舗や機種があったとのことです。
 
サイト内には注意書きとして「Apple Watch(第1世代)在庫限り」や「商品によっては在庫がない場合もあります。Apple Watch取り扱い店舗でご確認ください。」などと記載されていましたが、各店舗の準備状況等は記載されていませんでした
 
実際、キャンペーンではApple Watch取扱店舗485店舗のうち306店舗に1,128台の在庫があったようですが、予測販売数量を大きく上回り、購入できなかった人も多数いたとのことです。
 
ソフトバンクは今回の措置命令を受けて、広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し、再発防止に努めるとしています。
 
 
Source:ソフトバンク
Photo:flickr-Sotaro OMURA
(kotobaya)

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この記事を書いた人

2016年より専業Webライターとして活動。iPhone使用歴は11年以上。iPad、MacBook Pro、Apple Watch、AirPods Pro、AirTagなどApple製品を愛用。

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