総務省、熊本地震被災者に対し携帯電話契約時の本人確認特例措置を実施

総務省 地域BWA 新電波

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先日発生した熊本地震では、甚大な被害が現地で発生し、いまなお避難所での生活を余儀なくされている方が多くいらっしゃいますが、総務省は被災者が携帯電話を契約する際に、通常実施している本人確認書類の提出を省略するなどの措置を実施するとしています。

本人からの申し出により、本人確認を行うことが可能に

総務省は、熊本地震の被災者が携帯電話サービスを契約することができるよう、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」を改正し、本人確認の方法等に関する特例を設けることを発表しています。
 
なお、改正された省令の要旨は以下の通りです。
 

  • 本人確認及び譲渡時本人確認を行うことが困難であると認められる場合は、暫定的な措置として当分の間、当該自然人からの申告により、本人確認を行うことができる。
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  • 携帯音声通信事業者は、通常の本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに通常の本人確認等を行う。
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    これらは、携帯音声通信事業者のほか、媒介業者、貸与事業者なども同様に対象となることが案内されています。
     
    すでに本省令改正は施行されており、実施期間については当分の間と案内されています
     
     
    Source:総務省
    (クロス)

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